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整骨院は保険が使える?/福岡市東区ちねんスポーツ整骨院・整体院
こんにちは福岡市東区ちねんスポーツ整骨院・整体院です。
本日は整骨院での健康保険適応についての解説をさせて頂きます。
整骨院で取り扱っております健康保険ですが、使える・使えないのお話で言うと健康保険は使えます。
但し条件があるということです。
【整骨院で健康保険を使える条件】
・1週間以内のお怪我
・原因がはっきりしているもの
*骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)が適応
お仕事中の怪我は労災保険適応(労災保険が使用できない場合は自費となります)
健康保険利用については厚生労働省に定められた条件のもと全国の接骨院・整骨院は適応しております
厚生労働省HPはこちら
もし上記以外の理由で健康保険を使用している場合
カルテ情報を操作し、不正に保険請求している可能性があります。
皆さんは健全な整骨院に通われていますか?
よく整体院と整骨院とで間違えやすいですが、全く別の施設になるのでそこに関しても説明させて頂きます。
整骨院=柔道整復師(国家医療資格)のものが健康保険の施術を行える(慢性疾患は整体同様、自費での対応)
どの整骨院へ行っても医療知識が最低国家資格レベルで、保証されているので安心です
整体=医療資格ではなく民間資格・もしくは資格なしの方が整体師として慢性疾患に対して施術を行う
その他健康保険以外の取り扱い保険
交通事故に遭った際に適応になるのが自賠責保険・任意保険・労災保険です。
自賠責保険とは
皆さんが車を購入した際に必ず入らなければならない保険のことです。
別名:強制保険とも言います。
この自賠責保険に加入しないと車に乗ることはできません。
任意保険とは
任意保険というのは自賠責保険では補えない事故を起こした際に補ってくれる保険のことです。
自身に過失がある際に相手とのやり取りもしてくれます。
また自賠責保険は交通事故で巻き込んだ相手に対しては適応されるのですが、自身には適応されない為それを補うための任意保険となります。
その他自賠責の入院外の治療費は上限120万円と決まっており、それを越える請求が発生する場合先ほどの任意保険で対応することが一般的と言えます。
労災保険とは
こちらは当たり前ですが、お仕事中のお怪我が対象となります。
労災保険は現場の代表の方が職場でのお怪我と認める必要があり、整骨院に行く前に事前に労災保険を使用可能かを確認しておく必要があります。
上記にも記載しておりましたが、お仕事中のお怪我は健康保険の対象とはならない為、労災保険が使用できない場合には自費の治療を受けなければなりません。
その他助成制度として生活保護の適応も整骨院では認められています。
生活保護の方が生活保護として整骨院を受診するためには担当のソーシャルワーカーに整骨院に通院して良いか許可を取る必要があるため、整骨院に行かれる前に事前に許可をもらってください。
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執筆者:福岡市東区ちねん整骨院併設パーソナルトレーニングジムavance、MAKE BODY福岡東名島店 知念
資格:柔道整復師
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