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交通事故 慰謝料

交通事故 慰謝料

こんにちは!

福岡市東区にあるちねんスポーツ整骨院の山本です!

今回は交通事故の『慰謝料』について説明していこうと思います!

 

慰謝料とは?

慰謝料とは自賠責保険に含まれる損害賠償の一つで、交通事故にあった際、身体的、心理的損害があり入通院が必要な場合に支払われる損害賠償です。

また、交通事故の慰謝料は人身事故だと請求できますが、物損事故の場合は基本的に認められていません。

 

障害による損害の請求

①慰謝料

自賠責保険では、障害慰謝料は1日あたり4300円と決められています。

基準となる治療期間と実治療日数については後ほど説明します。

 

②治療費

必要性や相当性のない場合は過剰診療、高額診療として認められませんが、

必要かつ相当な実費全額が被害者の損害として認められます。

 

③鍼灸、マッサージ等の費用

柔道整復師(整骨院)、あんまマッサージ指圧師、鍼灸師などの免許を有するものが行う施術費用の実費

 

④休業補償

休業による収入の減少があった場合または、有給休暇を使用した場合1日につき原則として5700円としています。

また、家事従事者については休業による収入の減少があったものとみなされます。

休業損害の対象となる日数は実休業日数を基準として被害の状態や実治療日数などを含めて勘案され、治療期間の範囲内となります。

⑤その他

  • 逸失利益
  • 診察料
  • 入院料
  • 投薬、手術、処置料等
  • 通院、転院、入院費または退院費
  • 看護料
  • 諸雑費
  • 義肢等の費用
  • 診断書等の費用
  • 文章料など

 

慰謝料の計算について

①4300円(1日あたりの障害慰謝料)×治療期間

②4300円(1日あたりの障害慰謝料)×通院回数×2

上記の二つを計算し、少ない方の金額が適用されます。

例1)1ヶ月に10回通院

①4300円×30日=129,000円

②4300円×10日×2=86000円

となるため、この場合は②86000円が支払われます。

 

例2)1ヶ月に20回通院

①4300円×30日=129,000円

②4300円×20回×2=172,000円

この場合は①129,000円が支払われます。

 

月15回を下回ると最低限保証されている慰謝料が適用されない上、通院回数が少ないと交通事故で負った怪我の治りも遅くなってしまうため、特に初月は詰めて来て頂けるとお身体の状態も早く良くなっていくと思います!

 

交通事故での怪我はむち打ちや打撲などは治療の開始が遅れると症状が長引きやすい怪我になります。

当院では交通事故相談も受け付けているので、怪我の治療のみでなく交通事故に遭ってしまいお困りの場合でも

福岡市東区のちねんスポーツ整骨院へご相談ください!

 

また、交通事故にあった際は警察への連絡を忘れずに行なってください!

 

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📞092-682-5088

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