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電動キックボードの交通ルール
こんにちは!
福岡市東区にあるちねんスポーツ整骨院の山本です!
今回は最近流行りの電動キックボードの交通ルールの確認です。
電動キックボードとは?
昔からあるお馴染みのキックボード🛴に原動機(電動モーター)をつけたもので原付と同じ扱いになり、物によっては小型二輪と同等の扱いになる場合もあります。
電動キックボードの法律
道路交通法では『車両』に該当し電動モーターの出力によって車両が区分されます。
0.6kW以下 原動機付自転車
0.6kW以上1kW以下 自動二輪(小型)
また、車両になるため道路交通法の車両区分に応じた免許が必要になります。
無免許運転の罰則等
罰則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数 25点
通行方法と罰則
通行場所
車道
違反時の罰則等
罰則 3月以下の懲役又は50000円以下の罰金
違反点数 2点
反則金 6000円
ヘルメットの着用義務
違反時の罰則等
違反点数 1点
また、電動キックボードの動力を用いずに足で蹴って移動した場合でも運転に該当します。
交通ルールを守って安全に運転しましょう!
交通事故は遭わないようにすることが前提ですが、もし交通事故に遭ってしまった場合は落ち着き相手の負傷確認や救急車、警察への連絡を行いましょう。
また、交通事故でお困りの際は交通事故専門のちねんスポーツ整骨院へご相談ください!
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《ちねんスポーツ整骨院》
📪福岡市東区名島2丁目27-23村山ビル1F
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