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交通事故を防ぐ!〜交通マナーの見直し〜
こんにちは!
ちねんスポーツ整骨院の山本です!
今回は交通事故に遭わないようにするため交通マナーの見直しをしていこうと思います!
横断歩道は歩行者優先!
横断中の歩行者や横断しようとしている歩行者がいる場合、車両は停車義務があります。
また、横断歩道の近くに停車している車がある場合は横断歩道の手前で一時停止しなければいけません。
また、横断歩道の30メートル以内の追い越し、追い抜きをしてはいけません。
<福岡県警察HP>
<警察庁>
横断中の歩行者の通行を妨害して場合の罰則等
〜横断歩行者等妨害等違反(道路交通法第38条)の罰則等〜
・罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失10万以下の罰金)
・反則金
大型、中型、準中型車 12,000円
普通車 9,000円
二輪車 7,000円
原付車 6,000円
・基礎点数
2点
当院では交通事故のご相談や治療も行なっております。
保険会社との話し合いや相手方とうまく行っていない場合は交通事故専門の弁護士をご紹介することも可能です!
交通事故に遭ってしまいお困りの際はちねんスポーツ整骨院へご相談ください!
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《ちねんスポーツ整骨院》
📪福岡市東区名島2丁目27-23村山ビル1F
📞092-682-5088
💁♂️月火金・9:00~13:00、15:30~20:30
🕞木・15:30~20:30
🕘土日・9:00~13:00、14:30~18:00
⚠️(水木曜午前休診)
👟予約優先制
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