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整体院は医療費控除使えないけど整骨院は使えるの?/福岡市東区ちねんスポーツ整骨院/整体

整体院は医療費控除使えないけど整骨院は使えるの?/福岡市東区ちねんスポーツ整骨院/整体

こんにちは福岡市東区ちねんスポーツ整骨院の知念です。

今回は医療費控除について解説させて頂きます。

皆さん医療費控除はご存じだと思いますが、整骨院の治療費が医療費控除の対象になることはご存じですか?

整骨院の資格は医療の国家医療資格である柔道整復師といい、整骨院に通うこと自体治療が目的の物とされ医療費控除の対象となるんです。

またこれは鍼灸師にも言えることです。

上記とは違いマッサージ屋さんや整体院のような民間の資格保持者が行っているような施設は医療費控除の対象とはなりません。

これはマッサージや整体が治療の目的だからと国に認められていない為です。

整骨院の資格『柔道整復師』・整体院の資格についてはこちらの記事をご参照ください

 

医療費控除の仕組みとは

医療費控除とは1年間(1月1日~12月31日)ご自身もしくは家計を一緒にしているご家族の方で病院や整骨院の医療機関に支払った医療費が10万円以上あった場合に応じて所得の控除が受けられる制度です。

→所得が200万未満の年は所得の5%

 

医療費控除を受けるためには税務署に書類を提出する必要があります

1年間の医療費を計算するために医療にかかった金額がわかる領収書が必要なため、整骨院や病院に通った際は領収書を無くさないように保管することをお勧めします。

仮に無くしたとしても領収書は重複して発行することができませんので気をつけてください。

また医療費控除は治療費のみが対象になる訳ではなく、治療の為公共の交通機関電車・バスなどを利用して病院や整骨院に行ったなどあればそれも対象となるため、そちらも領収書をしっかり保管頂けると使えます。

まとめ

  • 医療費控除を対象とする機関は医療の国家医療資格を保有する方に治療・施術が受けられる病院・整骨院・鍼灸院が対象
  • マッサージ屋さんや整体院は民間資格となり治療と認められない為対象となりません。
  • 医療費を支払った際の領収書は必ず保管する
  • 病院や整骨院へ通院した際に公共の交通機関電車・バスなどを利用した際は控除の対象となるため領収書を保管しておく
  • 治療費・医薬品類・交通機関の領収書やメモなどはしっかり保管して漏れがないようにしましょう

 

国税庁HPの医療費控除の対象となる医療費についてはこちら

 

福岡市東区ちねんスポーツ整骨院アクセスはこちら!

 

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